運転中の携帯電話使用などが平成16年11月1日から罰則と反則金の対象となりました。

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2004年6月に改正公布された道路交通法では、運転中の携帯電話等の使用に対して罰則が新設されました。
罰則の対象となる無線機についての警察庁の見解は警察庁ホームページに掲載されています。
下記にあります≪新たな罰則規定の追加≫に記載致しましたのでご覧下さい。
≪現行規定≫ (運転者の遵守事項) 第71条第5号の5 自動車または原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、 当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置、その他の無線通話装置 (その全部または一部を手で保持しなければ送信および受信のいずれをも行うことができないものに限る。) を通話(傷病者の救護または公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急でやむを得ずに行う ものを除く。)のために使用し、または当該自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置 (道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号または第44条第11号に規定する装置であるものを除く。) に表示された画像を注視しないこと。 第119条第1項第9号の3 第71条第5号の5の規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた者 → 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
≪新たな罰則規定の追加≫ (公布の日から六月以内に施行) 第120条第1項第11号 第71条第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、または自動車若しくは 原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持して、これに表示された画像を注視した者 (第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。) → 5万円以下の罰金 ≪解釈≫ (1) 規制の対象となる無線通話装置の解釈は従来通り ・対象は、携帯電話のように送受信機がひとつの筐体となっているもので、手に持って送受信を行うもの ・一般業務用無線のようにマイクと送受信機が分離しており、マイクを手で保持しなくても受信ができる ものは対象外 (2) 画像表示用装置の解釈は従来通り ・携帯電話、カーナビ、PDA等を想定 ・一般のカーナビのように車内に設置されているものは新たな罰則規定の適用対象外 (ただし、現行規定は従来通り適用される) ≪文中に出てくる「無線通話装置」について警視庁ホームページで下記のとおり紹介されております。≫ 今回規制の対象となる「無線通話装置」とは、法律上、「携帯電話、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)」と規定されています(道路交通法第71条第5号の5)。 これは、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、 ○片手運転となり、運転操作が不安定となる ○会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる という点で特に危険な行為である との認識に基づき設けられています。 今回の法規制の対象となる無線通話装置については、個々具体的に判断される必要がありますが、上記の趣旨にかんがみ、一般的には、その形状や本来的な使用方法において、手で保持しなければ送信、受信のいずれをも行うことができないものが該当します。 典型例としては、携帯電話や自動車電話がこれに当たりますが、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないものと考えられます。 なお、今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反(第70条)が成立し、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとなりますので、運転中はできるだけ無線通話装置の使用を控えるよう、御理解と御協力をお願いいたします。 |
| スピーカーマイク(ノーマル型) | 使用可 ○ |
| スピーカーマイク(操作キー付型) スピーカーマイクは、ノーマル型及び操作キー付型ともタクシー無線において 使用されています。 従って双方とも罰則の適用外と判断されますが、走行中にキー操作をしたり、表示部を注視したりすることについては、 取締りの対象となることも考えられますので御注意下さい。 |
使用可 ○ |
| ハンドセット型 ハンドセット型は、警察庁への照会で「適用対象」とされておりますので、 走行中は御利用をお控え下さい。 |
使用不可 × |
| 携帯型(トランシーバ型) 携帯型については、平成11年の道路交通法改正時の警察庁の見解において 「据置型」は適用外であるが、 「トランシーバ型」は適用対象であると見解が示されておりますので、 走行中は御利用をお控え下さい。 |
使用不可 × |